■認知症地域相談窓口事業所とは
地域事情を踏まえた相談ができる身近な相談窓口として、地域密着型の介護保険事業所(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等)において「認知症あんしんサポート相談窓口」を以下の60カ所で実施しています。
認知症に関する不安や悩み、介護の方法等について、認知症ケアに習熟した施設職員が個別に丁寧に対応しますので、お気軽にお尋ねください。
地域事情を踏まえた相談ができる身近な相談窓口として、地域密着型の介護保険事業所(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等)において「認知症あんしんサポート相談窓口」を以下の60カ所で実施しています。
認知症に関する不安や悩み、介護の方法等について、認知症ケアに習熟した施設職員が個別に丁寧に対応しますので、お気軽にお尋ねください。
地域包括支援センターは、2005年の介護保険法改正で定められ、地域における各市町村の委託を受けた総合相談窓口です。
保健師(在宅経験のある看護師)、主任ケアマネジャー、社会福祉士の3つの職種が専門性を生かして相互連携しながら、①介護保険や健康・福祉サービスをはじめとする総合相談、②高齢者の権利擁護・虐待防止、③要支援認定を受けられた方や特定高齢者の介護予防マネジメント(介護予防サービス計画の作成)などを総合的に行う機関です。
それぞれの地域包括支援センターには決められた担当地域があり、お住まいの地域によって担当する地域包括支援センターが決められています。自立して暮らしておられる高齢者の方への介護予防のための情報発信も行っています。【施設一覧はこちら】
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
ケアプランの作成・サービス利用についての相談。
ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうほか、安心して介護サービスを利用できるよう支援して貰います。※ケアプランの作成及び相談は無料です。【施設一覧はこちら】
介護福祉士やホームヘルバーが居宅(ご自宅)を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体面の介護や、調理、掃除、洗濯、買物などの生活支援を行うサービスです。【施設一覧はこちら】
ご自宅の浴室で入浴が困難な方に浴槽を持ち込み看護・介護スタッフが入浴を行うサービスです。【施設一覧はこちら】
主治医の指示のもと、看護師や保健師が居宅(ご自宅)を訪問し、自宅で療養をしている通院が困難な方人に対して健康状態の観察と助言や入浴、食事、排泄の日常生活の介助や指導、リハビリテーションを提唱するサービスです。ターミナルケアの援助も行います。【施設一覧はこちら】
主治医の指示のもと、理学療法士や作業療法士等が居宅(ご自宅)を訪問し、自宅で療養をしている通院が困難な方に対して機能回復や維持のため、身体の各部分の機能訓練や、歩行訓練のほか、更衣、トイレ動作、食事動作などの日常生活に直結した訓練を提供するサービスです。
ご利用の方の身体機能を評価し、日常生活における不自由さを分析し、適切な指導を提供します。住宅改修や福祉用具利用のアドバイスや介護相談にも応じています。【施設一覧はこちら】
介護や支援を必要とする方を施設に送迎し、日中、入浴や食事、レクリエーション、機能訓練などの提供を通し、健康保持や日常生活動作の向上・交流を通した仲間作りなど一日楽しく過ごすサービスです。
要支援認定を受けられた方は(※注1)「運動器機能の向上」「口腔機能の向上」「栄養改善」「アクティビティ」などのサービスも提供します(※注2)また、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることも目的にしています。
利用料のほかに提供される食材費、おやつ代やレクレーションの材料費は実費負担になります。【施設一覧はこちら】
介護や支援を必要とする方を施設に送迎し、ご利用者の心身の機能維持回復を図る理学療法、作業療法、言語療法(※2)その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
要介護認定を受けておられる方はその原因となった疾患、その発症や認定の時期によって個別の訓練を受けることが出来ます。要支援認定を受けられた方は(※注1)「運動器機能の向上」「口腔機能の向上」「栄養改善」などのサービスも提供します(※注2)また、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることも目的にしています。
利用料のほかに提供される食材費、おやつ代やレクレーションの材料費は実費負担になります。【施設一覧はこちら】※注1:要支援認定を受けられた方がご利用できない施設もあります。※注2:施設によって提供されるサービスが異なります。
有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴など介護や機能訓練が受けられます。サービスは包括型(一般型)と外部サービス利用型に区分されます。【施設一覧はこちら】
ご本人の心身の状況や、そのご家族(介護者)の病気や体調不良、冠婚葬祭、出張等のため一時的に介護をすることができない、または家族の精神的・身体的な負担の一時的な軽減等を図るために、介護老人福祉施設等に短期間入所して日常生活全般の介護を提供するサービスです。
医療的に比較的状態の安定した方が対象になります。利用料のほかに提供される食材費や滞在中の水道光熱費にあたる部分は実費負担になります(世帯の所得によって減免が受けられる場合があります)。【施設一覧はこちら】
ご本人の心身の状況や、そのご家族(介護者)の病気や体調不良、冠婚葬祭、出張等のため一時的に介護をすることができない、または家族の精神的・身体的な負担の一時的な軽減等を図るために、療養病床や介護老人保健施設に短期間入所して医学的管理の下に看護や日常生活全般の介護、機能訓練を提供するサービスです。
比較的医療的な依存が高い方が対象になります。利用料のほかに提供される食材費や滞在中の水道光熱費にあたる部分は実費負担になります(世帯の所得によって減免が受けられる場合があります)。
24時間対応の訪問サービスです。密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。【施設一覧はこちら】
夜間に定期的な巡回で介護を受けられる訪問介護、緊急時など、利用者の求めに応じて介護を受けられる随時対応の訪問介護などがあります。
利用者の状況に応じて、小規模な住宅型の施設への『通い』、自宅に来てもらう『訪問』(介護と看護)、施設に『泊まる』サービスが柔軟に受けられます。※サービスの名称が『複合型サービス』から変更されました。【施設一覧はこちら】
定員18名以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。【施設一覧はこちら】
主に認知症のある方が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持できるよう、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、多くの人との人間関係の構築の苦手な認知症の方が、多くの種類のサービスを利用しても「なじみの顔」が対応してくれるといった利点を持っており、24時間切れ間なくサービスを提供できるのも大きな特徴です。
※利用料の計算は、使ったサービス毎ではなく、受けている要介護(要支援)認定区分と契約期間に応じた包括制になります。【施設一覧はこちら】
認知症がある方に特化した通所介護サービスです。その認知症のある方が、可能な限り居宅において、今持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消や心身の機能の維持と利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスです。【施設一覧はこちら】
要介護1~5の認定を受けられた方が、長期間施設に入所し受けるサービスです。施設には①指定介護老人福祉施設・②指定介護療養型医療施設・③介護老人保健施設の3種類があり、それぞれに特徴を持っています。入所申し込みにあたっては各施設に直接申し込むことになります。
①③については施設毎に、いわばケアマネジャーにあたる相談員が配置されており、②については病院の入院手続きに準ずる形になります。
心身の重い障害があり、居宅での介護が困難な方が入所し、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会的生活の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者が持っている能力を最大限発揮し、自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設です。
入所にあたっては申し込み順ではなく、待機者の中での優先度の高い方(点数制)からの順番になります。【施設一覧はこちら】
治療としての医療は必要がないが、重い褥創や気管切開部の処置、胃瘻などの経管栄養等、看護や医学的管理が継続して必要な方が入所(入院)し、医学的管理の下での看護や入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会的生活の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をが提供されます。通常一般病院に併設されることが多く入所手続きも入院に準じる形になっています。【施設一覧はこちら】
急性期の治療が終了したが、在宅復帰には引き続きリハビリテーションが必要な方や、在宅復帰に向けて介護環境を整える期間のための中間施設的存在。
入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会的生活の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行いますが、中でも機能訓練に重点が置かれることが特徴的です。通常、入所期間は(状態によって変わりますが)3~6ヶ月と限定的で、入所者のでの入れ替わりも多く、申し込み順に判定会議等を経て入所が行われます。
24時間対応の訪問サービスです。密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。【施設一覧はこちら】
自宅で生活することが困難な高齢者が入居する、低価格の老人ホーム。食事付きのA型、自炊のB型、高齢者のケアに配慮したケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)がある。
ケアハウスは介護保険の施設ではないが、指定を受ければ特定施設入居者生活介護として在宅サービスを利用できる。このほか「居住系サービス」である特定施設として新たに高齢者専用賃貸住宅が加わった。【施設一覧はこちら】
入居者の生活や心身機能の特性を考慮した住宅と,食事・入浴といった生活サービスの提供を考慮した福祉の機能をあわせもった施設。老人福祉法における軽費老人ホーム(→老人福祉施設)の形態の一つ。【施設一覧はこちら】
老人福祉法に基づく老人福祉施設の一。常時介護の必要はないが、心身および経済的な理由などから居宅における生活が困難な65歳以上の高齢者を養護するための施設。【施設一覧はこちら】
・社会福祉法に基づく「軽費老人ホーム」(ケアハウス)であり、社会福祉法人等が社会福祉事業として運営
・京都府が整備を進める施設であり、利用者の収入に応じた府の助成により、「国民基礎年金」水準の方も入居可能
・食事提供や見守り、入浴、生活相談など必要な生活支援サービス等が受けられ、
介護が必要ないものの1人暮らしは不安という高齢者の方も安心して暮らせる【施設一覧はこちら】
認知症のある方が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持や向上を目指すサービスです。【施設一覧はこちら】
※要支援2、要介護1~5の認定を受けた方が対象になります。(要支援1の認定を受けている方は利用できません)※利用者負担のほかに、施設が定める家賃、食費、管理費、光熱水費などが必要になります。
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。【施設一覧はこちら】
定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。【施設一覧はこちら】
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